「民法第439条」の版間の差分

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;第439条
#連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
#前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、そ の連帯債務者の負担部分'''の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒む'''ことができる。
 
====改正経緯====