「民法第460条」の版間の差分

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12 行
2017年改正により、第3号が以下のものから現行のものに改正された。
*債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。
*:元は、超長期間において不安定である保証人を救済する趣旨のものであったが、このような場合、元本額の確定は期待されず、従って、求償額も確定しないということで、実務上もほとんど利用されることはなかったため本条件は削除された。現行第3号は、削除前条文の趣旨と全く独立した当然の事象を記した確認的条項である。
 
==解説==