「民法第463条」の版間の差分

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# 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第443条の規定は、主たる債務者についても準用する。
 
*改正前第1項におけるついての改正前民法第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)への当てはめ。なお、改正前第2項については「保証人」と「主たる債務者」を入れ替える
*#<u>連帯債務者の一人(→'''保証人''')</u>が債権者から履行の請求を受けたことを<u>他の連帯債務者(→'''主たる債務者''')</u>に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、<u>他の連帯債務者(→'''主たる債務者''')</u>は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、<u>その事由をもってその免責を得た連帯債務者(→'''保証人''')</u>に対抗することができる。この場合において、相殺をもって<u>その免責を得た連帯債務者(→'''保証人''')</u>に対抗したときは、<u>過失のある連帯債務者(→'''保証人''')</u>は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
*#:→改正後第463条第1項に趣旨を継承