「民法第465条の2」の版間の差分

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==解説==
[[w:根保証|根保証]]とは、一定の範囲で継続的に発生する不特定の債務を包括的に保証するという保証の形態をいう。根保証は、保証人の意図し身近い債務を負うリスクを有典型例と、個人については、このリスクを回避させ雇用や不動産賃貸時におけため、'''「身元保証個人である場合'''には、保証の限度額('''極度額''')を定め、かつ、書面等により交わされなければ無効とした
 
2017年改正により根保証は債務の範囲保証人範囲の制限が意図しくなったことによりい債務を負うリスクを有し、個人については、このリスクを回避させ「身元ため、'''保証契約」は「人が個人である場合'''には、保証契約」範疇に入り、限度額('''極度額''')を定め、かつ、書面等で取により交わすことが義務化されなければ無効とした。
 
2017年改正により、債務の範囲の範囲の制限がなくなったことにより、個人による「身元保証契約」は、雇用の場合も不動産賃貸の場合も「個人根保証契約」の範疇に入り、極度額を定め、書面等で取り交わすことが義務化された。
 
==参照条文==