「民法第465条の2」の版間の差分
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==解説==
[[w:根保証|根保証]]とは、一定の範囲で継続的に発生する不特定の債務を包括的に保証するという保証の形態をいう。
2017年改正により、債務の範囲の範囲の制限がなくなったことにより、個人による「身元保証契約」は、雇用の場合も不動産賃貸の場合も「個人根保証契約」の範疇に入り、極度額を定め、書面等で取り交わすことが義務化された。
==参照条文==
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==解説==
[[w:根保証|根保証]]とは、一定の範囲で継続的に発生する不特定の債務を包括的に保証するという保証の形態をいう。
2017年改正により、債務の範囲の範囲の制限がなくなったことにより、個人による「身元保証契約」は、雇用の場合も不動産賃貸の場合も「個人根保証契約」の範疇に入り、極度額を定め、書面等で取り交わすことが義務化された。
==参照条文==
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