「民法第465条の2」の版間の差分

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根保証は、保証人の意図しない債務を負うリスクを有し、個人については、このリスクを回避させるため、'''保証人が個人である場合'''には、保証の限度額('''極度額''')を定め、かつ、書面等により交わされなければ無効とした。
 
2017年改正により、債務の範囲の範囲の制限がなくなったことにより、個人による「身元保証契約」は、雇用の場合も不動産賃貸の場合も「個人根保証契約」の範疇に入り、極度額を定め、書面等で取り交わすことが義務化された。
 
==参照条文==