「民法第466条」の版間の差分
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([[W:債権譲渡|債権の譲渡性]])
;第466条
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# 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、[[w:善意|善意]]の[[w:第三者|第三者]]に対抗することができない。▼
==解説==▼
===民法===▼
民法では債権を財産権として捉え、原則として自由に譲渡できることを定めている。つまり債権は取引の対象となるのである。▼
債権譲渡とは、債権の性質を変えないで債権を移転することである。この点で、当事者間で債権の内容を変更する「更改」とは異なる。▼
===債権譲渡の方法===▼
債権譲渡の方法は、原則として債権の譲渡人と譲受人との間の合意(意思表示)があれば成立する。この際、'''債務者の承諾は不要'''である。なお、債権譲渡の「対抗要件」については次条以降を参照。▼
===改正466条===▼
#当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
#前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
#前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
2017年改正により、以下のとおりの改正がなされた。
例外として、以下の場合には債権譲渡はできない。▼
*第2項は、以下の条文に替え、現行条文が置かれた。
*第3項及び第4項を追加。
▲==解説==
===1項===
▲民法では債権を財産権として捉え、原則として自由に譲渡できることを定めている。つまり債権は取引の対象となるのである。
▲債権譲渡とは、債権の性質を変えないで債権を移転することである。この点で、当事者間で債権の内容を変更する「更改」とは異なる。債権譲渡の定義は明文化されていないが「債権の同一性を保ったまま譲渡人から譲受人に債権を譲渡すること」をいう。譲渡人の資金繰りのために認められた制度である。
▲====債権譲渡の方法====
▲債権譲渡の方法は、原則として債権の譲渡人と譲受人との間の合意(意思表示)があれば成立する。この際、'''債務者の承諾は不要'''である。なお、債権譲渡の「対抗要件」については
*画家による絵描きの契約等、本人が債務の給付をなすことに重大な意義がある場合があげられる。
*法律によって譲渡が禁止されている場合。扶養請求権([[民法第881条]])、記名式乗船切符([[商法第777条]])、災害補償を受ける権利([[労働基準法第83条]])などがある。
改正前は、第2項に「当事者間で債権譲渡禁止の特約を結んだ場合」を無効としていたが、2017年改正で、そのような場合にあっても譲渡は有効であると定められ、譲渡自由の例外ではなくなった。
===2項===
*次の場合を考える。中小企業G1が(指名)債権を取立業者G2に譲渡し、G1が大企業Sにその旨を通知した。G2がSに債務の履行を催告した。
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-4|第4節 債権の譲渡]]
|[[民法第465条の10]]<br>(
|[[民法第
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