「民法第876条の5」の版間の差分

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;第876条の5
# 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
# [[民法第644条|第644条]][[民法第859条の2|第859条の2]][[民法第859条の3|第859条の3]][[民法第861条|第861条]]第2項、[[民法第862条|第862条]]及び[[民法第863条|第863条]]の規定は保佐の事務について、[[民法第824条|第824条]]ただし書の規定は保佐人が[[民法第876条の4|前条]]1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
# [[民法第654条|第654条]][[民法第655条|第655条]][[民法第870条|第870条]][[民法第871条|第871条]]及び[[民法第873条|第873条]]の規定は保佐人の任務が終了した場合について、[[民法第832条|第832条]]の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
 
==解説==
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[[category:民法|876の505]]