「民法第210条」の版間の差分

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[[w:相隣関係|相隣関係]]も参照。
 
他の土地に囲まれる(第1項)、又は、囲まれない部分が崖地等(第2項)であって公道に通じない土地(「'''袋地'''」、第2項のものは「準袋地」という)の'''所有者'''は、その土地を囲んでいる他の土地(「'''{{ruby|囲繞地|いにょうち}}'''」)を通行することができる、即ち、通行の[[地役権]]「'''囲繞地通行権'''」を有する。元々条文にあった「囲繞地」という言葉は、[[w:民法現代語化|現代語化]](平成16年法律第147号)に伴い、「(袋地等を)囲んでいる他の土地」置き換えられたものであるが、頻出の事例であり、監修上確立した簡便な言い回しであるため、現在でも不動産実務や講学上よく用いられている。なお、袋地は不動産の実務では別の意味で使われることもある([[wikt:袋地|袋地]]参照)。
「囲繞地通行権」はあくまで法律で定められた権利であり、袋地又は囲繞地の所有者が未登記であったとしても当然に認められる権利である。
当事者の意思や権利関係は影響しない。
 
#「囲繞地通行権」は当事者の意思や権利関係は影響しない物権であり、袋地又は囲繞地の所有者が未登記であったとしても当然に認められる(最判昭和47年4月14日)。一方で、袋地の所有者は公道に出るために他の土地を取得したときは囲繞地通行権は消滅する。
 
また、囲繞地通行権あくまで法律で定、袋地の所有権者に認められ権利であって袋地又は囲繞地の所有が未登記であったとから袋地を借りるなどして占有している者に当然に認められる権利であるはない
 
=== 現代語化前の条文 ===
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56233&hanreiKbn=02  通行権確認](最高裁判  昭和37年03月15日)[[建築基準法第6条]],[[建築基準法第43条]],[[東京都建築安全条例第3条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52056&hanreiKbn=02 通行権確認請求](最高裁判 昭和47年04月14日)[[民法第177条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52725&hanreiKbn=02 第三者異議、通行権確認、土地明渡等](最高裁判 平成2年11月20日)[[民法第213条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=32832&hanreiKbn=02  通行権確認等請求及び承継参加事件](最高裁判  平成18年03月16日)[[民法第211条]]1項
*[](最高裁判例 )[[]]
 
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