「民法第210条」の版間の差分
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[[w:相隣関係|相隣関係]]も参照。
他の土地に囲まれる(第1項)、又は、囲まれない部分が崖地等(第2項)であって公道に通じない土地(「'''袋地'''」、第2項のものは「準袋地」という)の'''所有者'''は、その土地を囲んでいる他の土地(「'''{{ruby|囲繞地|いにょうち}}'''」)を通行することができる、即ち、通行の[[地役権]]「'''囲繞地通行権'''」を有する。元々条文にあった「囲繞地」という言葉は、[[w:民法現代語化|現代語化]](平成16年法律第147号)に伴い、「(袋地等を)囲んでいる他の土地」置き換えられたものであるが、頻出の事例であり、監修上確立した簡便な言い回しであるため、現在でも不動産実務や講学上よく用いられている。なお、袋地は不動産の実務では別の意味で使われることもある([[wikt:袋地|袋地]]参照)。
「囲繞地通行権」はあくまで法律で定められた権利であり、袋地又は囲繞地の所有者が未登記であったとしても当然に認められる権利である。▼
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=== 現代語化前の条文 ===
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56233&hanreiKbn=02 通行権確認](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52056&hanreiKbn=02 通行権確認請求](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52725&hanreiKbn=02 第三者異議、通行権確認、土地明渡等](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=32832&hanreiKbn=02 通行権確認等請求及び承継参加事件](最高裁判
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