「民法第210条」の版間の差分

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[[w:相隣関係|相隣関係]]も参照。
 
他の土地に囲まれる(第1項)、又は、囲まれない部分が崖地等(第2項)であって公道に通じない土地(「'''袋地'''」、第2項のものは「準袋地」という)の'''所有者'''は、その土地を囲んでいる他の土地(「'''{{ruby|囲繞地|いにょうち}}'''」)を通行することができる、即ち、通行の[[地役権]]「'''囲繞地通行権'''」を有する。元々条文にあった「囲繞地」という言葉は、[[w:民法現代語化|現代語化]](平成16年法律第147号)に伴い、「(袋地等を)囲んでいる他の土地」置き換えられたものであるが、頻出の事例であり、監修慣習上確立した簡便な言い回しであるため、現在でも不動産実務や講学上よく用いられている。なお、袋地は不動産の実務では別の意味で使われることもある([[wikt:袋地|袋地]]参照)。
 
「囲繞地通行権」は当事者の意思や権利関係は影響しない物権であり、袋地又は囲繞地の所有者が未登記であったとしても当然に認められる(最判昭和47年4月14日)。一方で、囲繞地通行権は、袋地の所有は公道及びそれが[[民法第267条]]より準用されため地上権者他の土認められる権利であって、所有権者から袋地を取得借りるなどたときは囲繞地通行て占有している者に当然に認められる利で消滅すない。判例では対抗力(但し、登記とは限らない)を備えていことが要件とされた(最判昭和36年3月24日民集15巻3号542頁)
 
囲繞地は、単独の所有者に限らず、所有者が異なる複数の土地により構成されることが想定されうる。当事者間での調整が不調である場合、[[民法第211条|次条]]により決められる箇所において通行権が生じる。なお、囲繞地所有者のいずれかと通路設定の合意がなされた場合に囲繞地通行権を主張することは(要件は充足しているので袋地でないとまでは言えない)、権利濫用と解されるであろう。
また、囲繞地通行権は、袋地の所有権者に認められる権利であって、所有権者から袋地を借りるなどして占有している者に当然に認められる権利ではない。
 
袋地の所有者は公道に出るために他の土地を取得したときは囲繞地通行権は消滅する。
 
=== 現代語化前の条文 ===
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==参照条文==
*[[民法第211条]]:囲繞地通行権の行使の態様/通路設置の権利
*[[民法第212条]]:囲繞地通行権有償の原則
*[[民法第213条]]:囲繞地通行権有償の例外(分筆により袋地が発生した場合)
 
==判例==