「民法第520条の2」の版間の差分

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==条文==
(指図証券の譲渡)
;第466520条の2
:指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の[[裏書]]をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。。
===改正経緯===
11 行
(指図債権の譲渡の対抗要件)
;第469条
:指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
 
==解説==