「民法第520条の2」の版間の差分

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(指図証券の譲渡)
;第520条の2
:指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の[[裏書]]をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない
===改正経緯===
2017年改正にて新設。