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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)]]>[[商法第518条]]
第519条
==条文==
(有価証券の譲渡方法及び善意取得)
;第519条
#金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)[[手形法第12条|第12条]][[手形法第13条|第13条]]及び[[手形法第14条|第14条]]第2項又は小切手法(昭和8年法律第57号)[[小切手法第5条|第5条]]第2項及び[[小切手法第19条|第19条]]の規定を準用する。
2 #金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切手法[[小切手法第21条|第21条]]の規定を準用する。
 
==解説==
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)第12条、第13条及び第14条第2項又は小切手法(昭和8年法律第57号)第5条第2項及び第19条の規定を準用する。
 
==参照条文==
2 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切手法第21条の規定を準用する。
*[[手形法第12条]](裏書の要件)
*[[手形法第13条]](裏書の方式)
*[[手形法第14条]](裏書の権利移転的効力)
**第2項: 裏書が白地式であるときの扱い
*[[小切手法第5条]](受取人の記載)
**第2項: 「持参人払い」
*[[小切手法第19条]](裏書の資格授与的効力)
*[[小切手法第21条]](小切手の善意取得)
==判例==
 
{{stub}}
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{{前後
|[[コンメンタール商法|商法]]
|[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)|第2編 商行為]]<br />
[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)#1|第1章 総則]]
|[[商法第518条]]<br />(有価証券喪失の場合の権利行使方法)
|[[商法第520条]]<br />(取引時間)
}}
 
[[Category:商法|519]]