「民法第466条」の版間の差分

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===第3項===
しかしながら、長年の取引慣習もあり、譲受人等が、『譲渡禁止特約』の存在を知っていながら(悪意)、又は、重大な過失によって知らなかった(<u>『譲渡禁止特約』は慣習化しているので、譲り受け時に、その存在を確認しないと、重大な過失があったと解されうる</u>。預金債権については、[[民法第466条の5|第466条の5]]参照)場合は、譲受人等に対して、債務者は履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済等債務消滅行為(両建て預金の相殺が典型)をもって、成就者等に対抗しうるものとした。
 
したがって、実務上、改正前後に大きな差は生じていないとも言える。