「民法第466条」の版間の差分

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債権譲渡とは、債権の性質を変えないで債権を移転することである。この点で、当事者間で債権の内容を変更する「更改」とは異なる。債権譲渡の定義は明文化されていないが「債権の同一性を保ったまま譲渡人から譲受人に債権を譲渡すること」をいう。譲渡人の資金繰りのために認められた制度である。
 
金融債権については、'''[[w:ファクタリング|ファクタリング]]'''として、事業化されている。
====債権譲渡の方法====
債権譲渡の方法は、原則として債権の譲渡人と譲受人との間の合意(意思表示)があれば成立する。この際、'''債務者の承諾は不要'''である。なお、債権譲渡の「対抗要件」については[[民法第467条]]以降を参照。