「民法第471条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kinuga (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第471条]]
==条文==
(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
;第471条
#引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
#債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、 引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
===改正経緯===
2017年改正前の条項は以下のとおり。有価証券概念が整理され、「記名式所持人払債権」は「記名式所持人払証券」として規定され、旧本条の趣旨は必要な改正を加え、[[民法第520条の18|第520条の18]]([[民法第520条の10|第520条の10]]の準用)に継承された。
 
==条文==
(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
: [[民法第470条|前条]]の規定は、'''債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合'''について準用する。
 
第471条
: [[民法第470条|前条]]の規定は、'''債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合'''について準用する。
==解説==
#引受人は、債務者が負担する同一の債務を負担するので、債務を負担した時に債務者が債権者に対して有していた抗弁を持って、債権者に対抗できる。
記名式所持人払債権の債務者は、民法第470条における[[w:指図債権|指図債権]]の債務者と同様の権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失がある場合は、その弁済は[[w:無効|無効]]となる。
#債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、それが行使されていない場合であっても、その限度で履行を拒否できる。
==参照条文==
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5|第5節 債務の引受け]]
|[[民法第470条]]<br>(併存的債務引受の要件及び効果)
|[[民法第472条]]<br>(免責的債務引受の要件及び効果)
}}
 
なお、[[w:免責証券|免責証券]]も参照。
 
==参照条文==
*[[民法第470条]]
次 [[民法第472条|民法第472条]](指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
{{stub}}
[[category:民法|471]]