「民法第476条」の版間の差分

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|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-56|第56  債権の消滅]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-1|第1款 弁済]]
|[[民法第475条]]<br>(弁済として引き渡した物の取戻し)
|[[民法第477条]]<br>(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)