「民法第486条」の版間の差分

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|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-56|第56  債権の消滅]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-1|第1款 弁済]]
|[[民法第485条]]<br>(弁済の費用)
|[[民法第487条]]<br>(債権証書の返還請求)