「民法第491条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53000&hanreiKbn=02 貸金請求] (最高裁判 昭和39年11月18日)[[利息制限法第1条]],[[利息制限法第2条]],[[利息制限法第4条]]
 
*[] (最高裁判例)[[]]
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{{前後
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|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-56|第56  債権の消滅]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-1|第1款 弁済]]
|[[民法第490条]]<br>(数個の給付をすべき場合の充当)
|[[民法第492条]]<br>(弁済の提供の効果)