「民法第513条」の版間の差分
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民法改正 |
M →参照条文 |
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31 行
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-3|第3款 更改]]
|[[民法第512条]]<br>(相殺の充当)
|[[民法第514条]]<br>(債務者の交替による更改)
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