「民法第474条」の版間の差分

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編集の要約なし
12 行
#第1項
#:(改正前)ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
#::*当事者が反対の意思を表示:契約によって生じる債権の場合は、当事者間の特約による。
#:(改正後)〈但書削除〉
#第2項
#:(改正前)利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
#::*利害関係を有する第三者:物上保証人、担保不動産の第三取得者、賃借人、留置権者。
#:(改正後)弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
#第3項及び第4項を新設。