「民法第478条」の版間の差分

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==条文==
受領者として[[w:準占外観を|準占有]]する者に対する弁済)
;第478条
:受領権者(債権者及び法令準占有規定又は当事の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした[[w:弁済|弁済]]は、その弁済をした者が善意であり、かつ、[[w:過失|過失]]がなかったときに限り、その効力を有する。
===改正履歴経緯===
====2017年改正====
以下のとおり改正。「準占有者」の内容を明確化した。
 
*見出し
*:受領改正前)債者として外観を準占する者に対する弁済
*:(改正後)
*本文
*:債権の準占有者に対してした弁済は
*:受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
 
となって本改正に伴る。、類たような条文の[[民法第480条|第480条]]は削除される
 
====平成16年改正====
:民法現代語化改正伴い際し、改正前は明文の規定がなかった無過失の要件を、「確立された判例・通説の解釈」に基づき明文化した。
 
:(改正前の本条)債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス
==解説==
フランス民法第1240条に由来する。債務者は真の債権者に弁済しなければ債務不履行の責任を負う。「債権の準占有者」に弁済しても債務不履行の責任は免除されないのが原則である(その例外は免責証券所持人に対する弁済)。しかしこの原則を徹底すると、債権者が頻繁に代わる場合やその債権者が代理人を送った場合、債務者は「新債権者」、「債権者の代理人」の代理資格の有無をいちいち確かめなければならない。そこで民法は権利概観法理の考え方によって、その者がたとえ真の債権者、債権者の代理人でなかったとしても「債権の準占有者」であれば、弁済を有効とし債務不履行責任を負わせないことにした。債務者は外観さえ過失なく調査すればよくなったのである。
13 ⟶ 29行目:
:詐称代理人
:取り消された債権譲渡の譲受人
 
改正民法では<br>
(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
;第478条
:受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
 
となっている。似たような条文の[[民法第480条|第480条]]は削除される。
 
「債権者」を本人、「第三者」を他人(無権代理人または表見代理人)、「その弁済をした者」を第三者(相手方)と考えると、表見代理([[民法第110条]])ににていることがわかる。もっとも、越権代理の場合は第三者の信ずべき正当な理由について立証責任を負うのに対して、478条の場合は弁済者の善意無過失について立証責任を負うという微妙な違いがある。
 
==改正履歴==
*平成16年12月1日法律第147号による改正
:民法現代語化に伴い、改正前は明文の規定がなかった無過失の要件を、「確立された判例・通説の解釈」に基づき明文化した。
 
:(改正前の本条)債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス
 
==判例==
36 ⟶ 39行目:
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52150&hanreiKbn=02 預金返還](最高裁判決 昭和59年02月23日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52164&hanreiKbn=02 運送代金](最高裁判決 昭和61年04月11日)[[民法第467条]]
 
 
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