「民法第486条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(受取証書の交付請求)
;第486条
: 弁済をしたする者は、'''弁済と引換えに、弁済を受領したする'''に対して受取証書の交付を請求することができる
===改正経緯===
2017年改正により、以下の条文から改正。受取証書交付の『同時履行』性を強調した。
 
: 弁済をした者は、'''弁済を受領した者'''に対して受取証書の交付を請求することができる。
 
==解説==