「民法第490条」の版間の差分

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==条文==
数個の給付をすべき場意による弁済の充当)
;第490条
: 一個の債務前二条規定にかかわらず、弁済として数個の給付をすべき場合において、る者と弁済を受領する者がそ債務間に弁済全部を消滅させる充当順序足りない給付をした関する合意があるときは、前二条規定順序に従い、その弁済準用充当する。
===改正経緯===
2017年改正により本条新設、改正前は以下の条項が定められていたが、[[民法第491条]]に移動。
 
(数個の給付をすべき場合の充当)
: 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。
::*前二条
::**旧・民法第488条(弁済の充当の指定)
::**旧・民法第489条(法定充当)
:*月賦債務や継続的賃貸債務に関する規定
==解説==
 
==参照条文==
前二条
*[[民法第488条]](同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
*[[民法第489条]](元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
 
==判例==
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6|第6節 債権の消滅]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-1|第1款 弁済]]
|[[民法第489条]]<br>(法定元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
|[[民法第491条]]<br>(元本、利息及び費用数個の給付支払うべき場合の充当)
}}