「民法第491条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第491条]]
 
==条文==
元本、利息及び費用数個の給付支払うべき場合の充当)
;第491条
:一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
 
===改正経緯===
2017年改正により、旧・[[民法第491条#改正経緯|第491条]]より移動。改正前は以下の条項が置かれていたが、[[民法第489条|第489条]]に移動した。
 
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
#債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
#第四百八十九489条の規定は、前項の場合について準用する。
 
==解説==
 
==参照条文==
前三条
*[[民法第488条|第488条]](同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
*[[民法第489条|第489条]](元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
*[[民法第490条|第490条]](合意による弁済の充当)
 
==判例==
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6|第6節 債権の消滅]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-1|第1款 弁済]]
|[[民法第490条]]<br>(数個の給付をすべき場意による弁済の充当)
|[[民法第492条]]<br>(弁済の提供の効果)
}}