「民法第497条」の版間の差分
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2017年改正で、以下の条文より改正。改正民法では滅失もしくは損傷のおそれのない目的物についても「価格の低落のおそれがあるとき」の自助売却を認めた。
: ''弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。
==解説==
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