ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第497条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2020年12月19日 (土) 09:58時点における版
編集
Tomzo
(
トーク
|
投稿記録
)
ビューロクラット
、
管理者
12,661
回編集
→改正経緯
← 古い編集
2020年12月19日 (土) 10:00時点における版
編集
取り消し
Tomzo
(
トーク
|
投稿記録
)
ビューロクラット
、
管理者
12,661
回編集
M
→条文
次の差分 →
4 行
;第497条
:弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
#
:
:一 その物が供託に適しないとき。
#
:
:二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
#
:
:三 その物の保存について過分の費用を要するとき。
#
:
:四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
===改正経緯===