「民法第499条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[w:弁済#弁済による代位|
;第499条▼
:債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。▼
===改正経緯===
2017年改正により、以下の条文から改正。
''(任意代位)''
▲第499条
# ''債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に'''債権者の承諾'''を得て、債権者に代位することができる。''
# ''[[民法第467条|第467条]]の規定は、前項の場合について準用する。''
==解説==
債務者のために弁済をした者が債権者に代位する場合は、原則として債権者の承諾が必要である(任意代位)。
*第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)▼
▲:債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
▲改正民法では第一項の任意弁済の「債権者の承諾」の法律要件要素が474条に定められた(債権者が第三者による弁済を拒絶できる)。第二項は第500条に定められた。
==参照条文==
*[[民法第474条]](第三者の弁済)
▲*[[民法第500条]](法定代位)
*[[民法第501条]](弁済による代位の効果)
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-1|第1款 弁済]]
|[[民法第498条]]<br>(供託物の受領の要件)
|[[民法第500条]]<br>
}}
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