「民法第501条」の版間の差分
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#前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
#第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
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===改正経緯===
2017年改正前の条文は以下のとおり。改正により「登記に付記」の要件が削除された。「付記」とは[[不動産登記法]]の付記登記のことであり(決して担保物権抹消登記ではない)、弁済した保証人が代位を付記登記していない場合、第三取得者の「被担保債権が消滅した」という信頼を保護するためであるが、付記登記がないからと言って第三者が被担保債権の消滅を信頼するのか疑問であり、さらに被担保債権の譲受人が付記登記なしで抵当不動産を取得した第三者に対抗できないものではないことによる。
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:'''前二条の規定により債権者に代位した者'''は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
# 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。 ==解説==
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* 第三取得者が保証人に代位しないのは、抵当権の負担を覚悟で取得したからである。
:計算方法は、まず求償額総額÷(保証人の人数+物上保証人の人数)=保証人一人あたりの求償額
:求償額総額ー保証人一人あたりの求償額×保証人の数=物上保証人全員の求償額 :物上保証人全員の求償額を資産の額で案分すれば物上保証人それぞれの求償額が算出できる。 ==参照条文==
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