「民法第13条」の版間の差分

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# [[w:保佐人|保佐人]]の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
# 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
===改正経緯===
 
2017年改正民法は次の1項第10号が新設された。<br>
==解説==
*[[w:保佐人|保佐人]]の権限の範囲と、それに対する監督制度について規定している。民法は'''管理行為'''('''保存行為''')を単独で行なうことを認めており、これを超える'''変更行為'''または'''処分行為'''については認めていない点で共有者一人の権限([[民法第252条]]ただし書き)と似ている(訴訟や和解・仲裁を除く)。
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*:「大修繕」に同意は必要であるが、家屋の修理の注文など'''保存行為'''に同意は必要ない。
*:「第602条に定める期間を超える賃貸借」:宅地を5年以上,建物を3年以上,動産を半年以上にわたって貸す契約をすることであるが、これはもはや'''管理行為'''ではない。
 
改正民法では次の第十号が新設された。<br>
前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
 
*民法第9条(成年被後見人の法律行為)
*民法第602条(短期賃貸借)
*民法第11条(保佐開始の審判)
 
==参照条文==
*[[民法第9条]](成年被後見人の法律行為)
*[[民法第11条]](保佐開始の審判)
*[[民法第17条]](補助人の同意を要する旨の審判等)
*[[民法第602条]](短期賃貸借)
*[[民法第962条]](遺言能力)
 
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[[category:民法|013]]
[[category:民法 2017年改正|013]]