「民法第117条」の版間の差分

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* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52032 貸金請求] (最高裁判決 昭和48年7月3日) 民法第113条,[[民法第896条]]
*: 無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつたことを理由として、右債務を免れることができない。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55207 保証債務履行](最高裁判決 昭和62年7月7日) [[民法109条]],[[民法110条]],民法113条
*: 無権代理人は、民法117条1項所定の責任を免れる事由として、[[w:表見代理|表見代理]]の成立を主張することはできない。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56365 貸金] (最高裁判決 平成5年1月21日)[[民法第112条]],民法第896条,[[民法第898条]]