「民法第130条」の版間の差分

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Kyube (トーク | 投稿記録)
fix xl. 以前はリダイレクトしてくれていたようなのですが、駄目になったようですね。
M編集の要約なし
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元々条文上、「条件成就妨害時の成就擬制」を定めていたが、逆に、条件が成就することにより利益を受ける者が、「不正に」成就させた場合、類推適用し逆に成就しないものとみなすべきではないかとの議論は古くからなされ学説上は通説となり、判例上も以下のとおり認められていたものであり、2017年改正において取り入れられた。
 
* 執行文付与に対する異議(最高裁判  平成6年5月31日)
*: 和解の一方が和解条項に違反したときに違約金を支払う旨の条項がある時、一方がその違反行為を誘引した事案において、条件不成就とした。
 
== 判例 ==
* [https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57692 農地売買契約無効確認等請求] (最高裁判 昭和36年5月26日)[[民法第127条]],農地法第3条
* [https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53197 報酬金請求] (最高裁判 昭和45年10月22日)[[民法第645条]],[[民法第648条]]
* [https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52465 執行文付与に対する異議] (最高裁判 平成6年5月31日)
 
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[[category:民法|130]]
[[category:民法 2017年改正|130]]