「民法第516条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
'''削除'''
 
===改正経緯===
改正前は以下の条文があったが、民法第468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)に定められていた「異議をとどめない承諾」による抗弁権の制限条項が削除されたことに伴い、本条も削除された。
 
(債権者の交替による更改)
: [[民法第468条|第468条]]第1項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
;第516条
: [[民法第468条|第468条]]第1項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
 
==解説==
*民法第468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
 
==参照条文==
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-3|第3款 更改]]
|[[民法第515条]]<br>(債権者の交替による更改)
|[[民法第517条]]<br>削除<br>[[民法第518条]]<br>(更改の債務が消滅しない場合への担保の移転
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|516]]
[[category:民法 2017年改正|516]]