「民法第117条」の版間の差分

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([[w:無権代理|無権代理人]]の責任)
;第117条
# 人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
# 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
## 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。