「民法第517条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
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===改正経緯===
2017年改正前の条文は以下のもの。反対解釈すると更改後の債務に無効・取消しの原因があることを当事者が知っていたときは旧債務が消滅することを前提としており、 これは無効・取消しの原因を知っていた債権者が、一律に免除の意思表示をしたものとみなすに等しいことになるが、これに合理性があるとは言い難いため。
 
(更改前の債務が消滅しない場合)
;第517条
: 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。
 
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6|第6節 債権の消滅]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-6-3|第3款 更改]]
|[[民法第516515条]]<br>(債権者の交替による更改)<br>[[民法第516条]]<br>削除
|[[民法第518条]]<br>(更改後の債務への担保の移転)
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{{stub}}
[[category:民法|517]]
[[category:民法 2017年改正|517]]