「民法第526条」の版間の差分

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(申込者の死亡等)
;第526条
: 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、[[意思能力]]を有しない常況にある者となり、又は[[行為能力]]の制限]]を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
 
===改正経緯===
29 行
:*効果
:*:民法第97条適用排除から、端的に無効に。
 
==解説==