「民法第526条」の版間の差分
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M →条文 |
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3 行
(申込者の死亡等)
;第526条
: 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、[[意思能力]]を有しない常況にある者となり、又は[[行為能力]]の制限
===改正経緯===
29 行
:*効果
:*:民法第97条適用排除から、端的に無効に。
==解説==
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(申込者の死亡等)
;第526条
: 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、[[意思能力]]を有しない常況にある者となり、又は[[行為能力]]の制限
===改正経緯===
29 行
:*効果
:*:民法第97条適用排除から、端的に無効に。
==解説==
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