「民法第526条」の版間の差分

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:*効果
:*:民法第97条適用排除から、端的に無効に。
 
==解説==
申込者が、申込後、相手方の承諾を受領するまでに死亡等をした場合の申込みの効力について規定する。
 
以下の、事情が発生した時は、申し込みを無効とする。
*要件1 申込者に生じた事由
**申込者が死亡自した場合。
**申込者が常態的に意思能力を喪失した場合。
**申込者が行為能力の制限を受けたとき([[保佐]]・[[補助]]を含む)。
*要件2 申込みに関する事由
**申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき
**相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったとき
 
==参照条文==