「民法第525条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(承諾の期間の定めのない申込み)
(申込者の死亡又は[[w:行為能力|行為能力]]の喪失)
;第525条
#承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
: [[民法第97条|第97条]]第2項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。
#対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
#対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない 。
===改正経緯===
2017年改正により、以下の条項に改正を加え[[民法第526条|第526条]]に移動、改正前第524条の規定内容から移動した。
 
'''改正前条項'''
:(申込者の死亡又は[[w:行為能力|行為能力]]の喪失)
:: [[民法第97条|第97条]]第2項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。
 
'''改正前条項'''
:2017年改正前第524条(申込者の死亡又は行為能力の喪失) には以下のとおり規定されていた。
:(承諾の期間の定めのない申込み)
::承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
 
==解説==
*民法第97条(隔地者に対する意思表示)
 
==参照条文==
商法の以下の条項は、本条に吸収され、2020年4月1日本条施行にともない削除
*[[商法第507条]](対話者間における契約の申込み)
*:商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
 
==判例==
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-1|第1節 総則]]
|[[民法第524条]]<br>(遅延した承諾の期間の定めのない申込み効力
|[[民法第526条]]<br>(隔地申込契約の成立時期死亡等
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|525]]
[[category:民法 2017年改正|525]]