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2006年12月3日 (日) 11:16時点における版
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2006年12月3日 (日) 11:16時点における版
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
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民法第8条
条文
(成年被後見人及び成年後見人)
第8条
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
解説
参照条文
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民法第8条
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