「民法第523条」の版間の差分

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==条文==
遅延した承諾の効力期間の定めのある申込み
;第523条
:# 申込者は、遅延した承諾の期間定めてし申込みとみなは、撤回ことができない。ただし、申込者が撤回をす権利を留保したときは、この限りでない
# 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
===改正経緯===
2017年改正により、以下の条項を[[民法第524条|第524条]]に移動、改正前第521条の規定内容に一部改正を加え移動した。
 
'''改正前条項'''
:(遅延した承諾の効力)
::''申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。''
 
'''改正後条項'''
:2017年改正前第521条(承諾の期間の定めのある申込み) 第1項に、以下の改正を行った。
:*「契約の申込み」を「申込み」とした。
:*撤回権の留保を但書として加えた。
:*:「承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない」と言う条文を、「承諾の期間を定めていない契約の申込みは、'''承諾の通知を受けない間は'''撤回することができる」と[[w:反対解釈|反対解釈]]されていたが、本但書追加により、撤回権が留保できることを明確にさだめ、反対に留保の意思表示がなければ撤回不能とした。「承諾の期間の定めのない申込み」([[民法第525条|第525条]] 旧.第524条)にも、同旨の但書が加えられた)。
 
==解説==
承諾の期間を定めて契約の申込みをした場合の規律を定めた規定である。<!--近年では[[w:インターネットオークション|インターネットオークション]]などによる取引が活発になっているが、その出品は多くの場合「承諾の期間の定めのある申込み」であり、本条によりその撤回はできない。しかしシステム上は出品自体を取り消すことができる場合が多く、出品者による一方的な取消が問題となる場合もある。 (出品者は「承諾者」になるのでこの例は不適当では?))-->
[[w:契約|契約]]の成立におけるルールを定めた規定群のひとつである。
申込者、承諾者双方の便宜のため設けられている(契約を成立新たに申込と承諾をやり直す手間が省けるため)。
 
==参照条文==
*[[民法第521525条]](第2項)(承諾の期間の定めのあるない申込み)
*<del>[[法第522507条]](承諾対話者間における契約通知の延着申込み </del>
*:→削除:[[民法第528525条]](申込み変更を加えた承諾)規定
*[[商法第508条]](隔地者間における契約の申込み)
*[[商法第509条]](契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
 
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-1|第1節 総則]]
|[[民法第522条]]<br>(承諾契約通知の延着成立と方式
|[[民法第524条]]<br>(遅延した承諾の期間の定めのない申込み効力
}}
{{stub}}
[[category:民法|523]]
[[category:民法 2017年改正|523]]