「民法第540条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[
;第540条
# [[
# 前項の意思表示は、撤回することができない。
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==参照条文==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=33842&hanreiKbn=02 学納金返還請求事件](最高裁判
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