「民法第548条」の版間の差分

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9 行
 
(解除権者の行為等による[[解除|解除権]]の消滅)
# ''解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。''
# ''契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。''
 
改正検討においては、例えば、売買契約の目的物に瑕疵があった場合、買主がそれを知らないまま加工等したときにも解除権が消滅するなど、その帰結が妥当でない場合があるとの指摘があり、また、民法第545条において、「金銭以外のものを返還する場合において,その給付を受けたもの等を返還することができないときは、その価額を償還する」旨の改正(金銭賠償への転換)が検討されており、当該改正が採用された場合、解除権者が加工等をした場合であっても、目的物の価額返還による原状回復で処理をすれば足りるため、解除権を否定するまでの必要はないとの理由で本条は削除されることが提案されていたが、「金銭賠償への転換」が採用されなかったため、残存するととし、解除権者において加工の事実のみならず、主観的要件により解除権消滅の要件を厳格化した。