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2021年1月8日 (金) 06:27時点における版

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

(定型約款の内容の表示)

民法第548条の3
  1. 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは 、この限りでない。
  2. 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

解説

2017年改正により新設。

参照条文


前条:
民法第548条の2
(定型約款の合意)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第5款 定型約款
次条:
民法第548条の4
(定型約款の変更)


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