「民法第551条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
(
;第551条
# 贈与者は、贈与の目的である物又は権利
# 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
===改正経緯===
2017年改正により、以下のとおり改正。
*見出し 改正前は「贈与者の担保責任」とされていた。
*第1項 改正前条文は以下のとおり。
**''贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。''
==解説==
無償契約である以上、債権者に対する責任が限定される。
▲1項の但し書き「贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったとき」とは故意の場合であり、過失の場合は含まない。
==参照条文==
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|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第
[[第
|[[民法第550条]]<br>(書面によらない贈与の
|[[民法第552条]]<br>(定期贈与)
}}
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{{stub}}
[[category:民法|551]]
[[category:民法 2017年改正|551]]
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