「民法第552条」の版間の差分
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==条文==
(定期[[
;第552条
: 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
14 行
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第
[[第
|[[民法第551条]]<br>(贈与者の
|[[民法第553条]]<br>(定期贈与)
}}
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