「民法第551条」の版間の差分
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無償契約である以上、債権者に対する責任が限定される。
負担付贈与の負担は実質的に対価的な性格を持つことから、有償契約と同様に対価的(等価的)均衡を図る。よって贈与者の給付が受贈者の負担と等価になればよく、その範囲を限定する。しかしながら、対価性の評価は単純にできるものではなく、受贈者の負担が給付に対して相当の等価性を有するのであれば、贈与によらず、[[民法第586条|第586条]]の[[交換]]等を経由し[[売買]]契約の法理により律する
==参照条文==
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