「民法第551条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
16 行
無償契約である以上、債権者に対する責任が限定される。
 
負担付贈与の負担は実質的に対価的な性格を持つことから、有償契約と同様に対価的(等価的)均衡を図る。よって贈与者の給付が受贈者の負担と等価になればよく、その範囲を限定する。しかしながら、対価性の評価は単純にできるものではなく、受贈者の負担が給付に対して相当の等価性を有するのであれば、贈与によらず、[[民法第586条|第586条]]の[[交換]]等を経由し[[売買]]契約の法理により律するべきである([[民法第553条|第553条]])
 
==参照条文==