「民法第553条」の版間の差分

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==条文==
(負担付[[w:贈与|贈与]])
 
第553条
: 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、[[w:双務契約|双務契約]]に関する規定を[[w:準用|準用]]する。
 
==解説==
単なる贈与契約は片務契約・無償契約であるが、負担付の贈与契約については、その負担に応じて双務契約・有償契約の性質を持つといえるため、この場合は[[w:売買|売買]]など、双務契約についての規定が贈与契約においても適用される旨を規定している。
 
==参照条文==
*[[民法第549条]](贈与)
*[[民法第555条]](売買)
次 *[[民法第554条|第554586条]](死因贈与)交換)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-2|第2節 贈与]]
|[[民法第552条]]<br>(定期贈与)
|[[民法第554条]]<br>(死因贈与)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|553]]