「民法第553条」の版間の差分
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==条文==
(負担付[[
第553条
: 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、[[
==解説==
単なる贈与契約は片務契約・無償契約であるが、負担付の贈与契約については、その負担に応じて双務契約・有償契約の性質を持つといえるため、この場合は[[
==参照条文==
*[[民法第549条]](贈与)
*[[民法第555条]](売買)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-2|第2節 贈与]]
|[[民法第552条]]<br>(定期贈与)
|[[民法第554条]]<br>(死因贈与)
}}
{{stub}}
[[category:民法|553]]
|