「民法第557条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Toshiro1122 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
2 行
==条文==
([[
;第557条
# 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を'''現実に提供'''して、契約の[[
# [[民法第545条|第545条]]第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。
===改正経緯===
2017年改正により、第1項が以下のものから現行のものに改正された。また、第2項の参照条項の改正に伴い項番を変更した。
*<small>''買主が売主に手付を交付したときは、<u>当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、</u>契約の解除をすることができる 。''</small>
==解説==
第1項では、解約手付が交付された場合、当事者の一方が「履行に着手」するまでは、買主は手付放棄、売主は[[wikt:倍がえし|倍返し]]によって契約解除ができる旨を定める。一方が「履行に着手」した後は、もはや解約手付を理由とする解除をすることはできない。なお、売主が倍返しによる解除をなすには、常に(仮に買主が受領拒絶した場合でも)買主に現実の提供をすることを要する。
「履行に着手」
:判例
第2項では、解約手付による解除は、債務不履行による解除と異なるから、損害賠償の問題は生じないことを、注意的に定める。
==参照条文==
20 ⟶ 23行目:
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53822&hanreiKbn=02 所有権移転登記等請求](最高裁判
*:解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第557条第1項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=66401&hanreiKbn=02 所有権移転登記手続等請求](最高裁判
*:履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、右履行期前に民法第557条第1項にいう履行に着手することができないものではない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=70423&hanreiKbn=02 土地所有権移転登記手続等](最高裁判
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55839&hanreiKbn=02 土地建物所有権移転登記手続](最高裁判
----
{{前後
37 ⟶ 40行目:
{{stub}}
[[category:民法|557]]
[[category:民法 2017年改正|557]]
|