「民法第560条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
;第560条
:売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
===改正経緯===
2017年改正により、売買契約に基づいて売主が負う基本的な義務のひとつを明記。
 
他人物売買に関する以下の一連の条項について、基本的な規律を維持しつつ[[民法第561条|第561条]](他人の権利の売買における売主の義務)に集約し、個別の事項については、広範に認められるようになった「解除権」の行使などによることとした。
*本条(他人の権利の売買における売主の義務)
*:''他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。''
*[[民法第561条#改正経緯|第561条]](他人の権利の売買における売主の担保責任)
*[[民法第562条#改正経緯|第562条]](他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
*[[民法第563条#改正経緯|第563条]](権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
*[[民法第564条#改正経緯|第564条]](権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
 
==解説==
 
 
==参照条文==
 
 
==判 例==
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|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#52-3|第3節 売買]]
|[[民法第559条]]<br>(有償契約への準用)
|[[民法第561条]]<br>(他人の権利の売買における売主の義務)
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{{stub}}
[[category:民法|560]]
[[category:民法 2017年改正|560]]