「民法第561条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(他人の権利の売買における売主の義務)
;第561条
:他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
===改正経緯===
2017年改正により、他人物売買に関する以下の一連の条項について、基本的な規律を維持しつつ本条に集約し、個別の事項については、広範に認められるようになった「解除権」の行使などによることとした。
 
[[/他人物売買|他人物売買]]
*[[民法第560条#改正経緯|第560条]](他人の権利の売買における売主の義務)
*本条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
*:''前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。''
*[[民法第562条#改正経緯|第562条]](他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
*[[民法第563条#改正経緯|第563条]](権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
*[[民法第564条#改正経緯|第564条]](権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
 
==解説==
他人物売買において義務違反のあった売主の担保責任の規定である。買主は[[w:解除|解除権]]と[[w:損害賠償|損害賠償]]請求権を得るが、悪意の買主は損害賠償請求を制約される。
 
==参照条文==
*[[民法第560条]](他人の権利の売買における売主の義務)
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55966&hanreiKbn=02 売買代金返還請求](最高裁判例 昭和25年10月26日)[[民法第560条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53990&hanreiKbn=02 第三者異議](最高裁判例 昭和40年11月19日)[[民法第176条]]、[[民法第555条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53972&hanreiKbn=02 損害賠償等請求](最高裁判例 昭和41年09月08日) [[民法第415条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54077&hanreiKbn=02 転付金請求]](最高裁判例 昭和43年08月02日)[[民法第466条]],[[民法第467条]]
*:他人の権利を目的とする売買の売主が、これを買主に移転することができない場合には、買主は、売主に対し、民法第561条但書の適用上、担保責任としての損害賠償の請求ができないときでも、なお[[w:債務不履行]]一般の規定に従つて損害賠償の請求をすることができるものと解するのが相当である。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54160&hanreiKbn=02 土地建物明渡請求](最高裁判例 昭和49年09月04日)[[民法第896条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53224&hanreiKbn=02 損害賠償請求](最高裁判例 昭和51年02月13日) [[民法第545条]]
*[](最高裁判例 )
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81696&hanreiKbn=02 売買代金請求事件](最高裁判例 平成23年10月18日)[[民法第116条]]
 
 
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[[category:民法|561]]
[[category:民法 2017年改正|561]]