「民法第560条」の版間の差分

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他人物売買に関する以下の一連の条項について、基本的な規律を維持しつつ[[民法第561条|第561条]](他人の権利の売買における売主の義務)に集約し、個別の事項については、広範に認められるようになった「解除権」の行使などによることとした。
 
[[民法第561条/他人物売買|他人物売買]]
*本条(他人の権利の売買における売主の義務)
*:''他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。''